葬儀司会者で終活遠足プランナー。『ゆいごん白書®』認定講師かつ・
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検認(けんにん)

2020/04/23
遺言書を開封し、書いてある内容を確認する事を言います。
遺言書の中で「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は検認が必要で、遺言書の
発見者や相続人等の立ち合いのもと、家庭裁判所において開封するそうです。