葬儀司会者で終活遠足プランナー。『ゆいごん白書®』認定講師かつ・
エンディングノート聴き取り代筆家である 宮本万里 のHPへようこそ!!!
元気な時に。決断できる時に。心に余裕のある時に。
考えておきましょう。語っておきましょう。書いておきましょう。エンディングにまつわる アレコレ
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福祉葬(ふくしそう)

2020/09/19

生活保護法第18条に基づき、生活保護を受けている世帯の方が亡くなり、葬儀費用を

出すことができない場合、各自治体が定めた葬祭扶助の範囲内で執り行う事により、

施主様やご遺族様が金銭的にご負担のない葬儀プランのことを言うそうです。

葬祭扶助の金額は市区町村によって異なります。