死亡届(しぼうとどけ) 2024/01/17 死亡の事実を知ってから7日以内に、親族や同居人などの届出義務者が、死亡者の死亡地や本籍地、または届出人の所在地の市区役所又は町村役場に届け出ることになっています。正式には「死亡届書」というそうです。