フリーの葬儀司会者・終活支援士™・『ゆいごん白書®』プロ認定講師・
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任意後見制度(にんいこうけんせいど)

2024/09/21
認知能力があるうちに、自分で成年後見人を選ぶことができる制度のことだそうです。
法定後見制度と同様に、親族、弁護士、司法書士などから、後見人を選ぶことが可能となっているようです。