任意後見制度(にんいこうけんせいど) 2024/09/21 認知能力があるうちに、自分で成年後見人を選ぶことができる制度のことだそうです。法定後見制度と同様に、親族、弁護士、司法書士などから、後見人を選ぶことが可能となっているようです。