高額療養費制度(こうがくいりょうひせいど) 2026/08/15 1か月(1日〜月末まで)に医療機関や薬局で支払った保険診療の自己負担額が、所得や年齢に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される(または窓口支払いが免除される)仕組みだそうです。所得と年齢(70歳未満・70歳以上など)により上限額が変動し、2026年8月から、所得区分ごとの1か月あたりの自己負担上限額が一部見直されるそうです。